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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4116(T2003−4116/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年9月14日付け及び同17年6月24日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,バンダナ,保温用サポーター,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),乗馬靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第423714号−1商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4356623号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4356630号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4356634号商標(以下「引用商標4」という。)及び登録第4382198号商標(以下「引用商標5」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標5の指定商品と同一又は類似の商品が、すべて削除されたと認められるものである。

また、引用商標2及び引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「事故防護用手袋」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成15年12月10日にされているものである。

同じく、引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「事故防護用手袋」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成16年1月6日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし5の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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