結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20732(T2001−20732/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成態様よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月16日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定商品は平成12年6月1日付け手続補正書により、第30類「うなぎを用いてなるパイ菓子」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2719548号商標(以下「引用商標」という。)は、図形と「うなパイ」の文字を、別掲2のとおりの構成態様により表してなり、第30類「うなぎの粉末を加味してなるパイ菓子」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されたものであって、当該商標権は有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり中央の横長楕円状の図形内に「浜名湖」及び「うなパイ」の文字を表し、その楕円図形の左側輪郭部分に重なるようにしてうなぎと思しき図を、右側に江戸時代の町人風の男性二人がうなぎらしきものを焼いている図を配した構成よりなるところ、図形部分及び文字部分も独立して自他商品の識別標識として機能するものといい得るものである。そして、その構成文字中「浜名湖」は、うなぎ養殖、観光名所として知られる湖の名称であるから、「うなパイ」の文字部分より「ウナパイ」の称呼を生じ、構成中のうなぎと思しき図形と相俟って「うなぎのパイ」の観念を生ずるものといえる。
一方、引用商標は、前記のとおり半楕円状の図形内に「うなぎパイ」の文字を書してなるところ、その構成中「うなぎパイ」の文字より、「ウナギパイ」の称呼及び「うなぎのパイ」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両商標は、前記のとおりの構成よりなることから、外観上十分区別できるものである。
また、それぞれの構成文字に相応して生ずる「ウナパイ」及び「ウナギパイ」の称呼は、3音目において「ギ」の有無という差異を有し、他の音を同じくするものであるが、4音と5音という比較的短い音構成においては、該差異が両称呼に与える影響は小さいものとはいえず、両者をそれぞれ称呼したときには、十分に聴別し得るものである。
さらに、両商標は、共に「うなぎのパイ」の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において類似するところがあるとしても、称呼において区別し得るものであって、かつ、外観において明らかに別異の商標と認め得るものであるから、本願商標は、引用商標との間で、商品の出所について混同を生じさせるおそれのない、非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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