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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23069(T2002−23069/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モバイルコミュニケーション」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与」、第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」をその指定商品及び指定役務として、平成13年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「移動体通信・携帯電話等を使用して通信をすること」を意味するものとして広く知られている外来語「モバイルコミュニケーション」の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品及び役務に使用するとき、これに接する取引者、需要者は何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「移動体通信」の意を有する「モバイルコミュニケーション」の文字を横書きしてなるところ、移動体通信に関する代表的な商品として、今日では、一般にあまねく使用されている携帯電話等があり、「モバイルコミュニケーション」の語は、例えば、下記の新聞記事情報にも示されているごとく普通に用いられており、そうした「モバイルコミュニケーション」を活用した新規事業も広く一般に注目されているところである。

(1)日立と沖電気、“テレコム’91”への出展内容を発表。B―ISDN関連機器が中心1991.9.6日刊工業新聞7頁

・・・ナビゲーション、ドライバーサポートの両システムを組み合わせたモバイルコミュニケーションシステムなども出展する。日刊工業新聞社

(2)花開く情報通信端末/携帯電話−進む次世代方式の開発。データ通信にらみ進化1997.1.3日刊工業新聞7頁

・・・NECは「今は小型化の夜明け」(中村勉モバイルコミュニケーション事業部長代理)と断言する。・・・日刊工業新聞社

(3)家計の柱、2010年は「情食住」時代電通予測【大阪】1997.1.23大阪朝刊25頁

・・・携帯電話や携帯端末が一体化されたモバイルコミュニケーション・・・朝日新聞社

(4)[短信]モバイルコミュニケーションフェア’98わくわく体験ねっとわーく/静岡1998.1.29地方版/静岡・・・毎日新聞社

(5)[特集]デジタル時代を読む1998外出中でも小型パソコンや情報端末駆使1998.4.6東京朝刊21頁

・・・ショートメッセージ機能を持った電話機や電話機内蔵の電子手帳(スマートホン)などを活用する「モバイルコミュニケーション派」・・・だ。・・・毎日新聞社

(6)[特集]デジタル時代を読む1998国際ワイヤレス/モバイルソリューション展1998.7.15東京朝刊18頁

・・・ビジネスもパーソナルも、場所にとらわれない・・・「モバイルコミュニケーション」が浸透しつつある。・・・毎日新聞社

(7)−1 NTT広島支店、情報通信のソリューションビジネスを本格展開1998.9.25日刊工業新聞39頁

・・・NTT広島支店では・・・「テクノピア98広島・モバイルコミュニケーション&コンピューティングフェア」でソリューションビジネスのシステム展示を行う。日刊工業新聞社

(7)−2 NTTドコモ東海ソフトピアジャパンに技術開発拠点=岐阜2000.4.12中部朝刊32頁

・・・NTTドコモ東海(足立邦彦社長)は・・・アプリケーションの開発拠点「モバイルコミュニケーション開発部」を設けることを明らかにした。・・・「モバイルコミュニケーション開発部」は、・・・商品の簡易受発注システムや在庫管理システムなどのアプリケーション開発を進めるのが目的。・・・読売新聞社

(7)−3 1チップで高精細映像処理 NTTが世界初のLSI 2003.2.13共同通信

・・・NTTは・・・超小型LSI(高密度集積回路)を世界で初めて開発したと発表した。これをビデオカメラに組み込めば、・・・高精細テレビに対応した映像の録画や再生が可能になる。・・・携帯情報端末(PDA)など・・・、より豊かなモバイルコミュニケーションの実現に一役買いそうだ。共同通信社

(7)−4 立川・ドコモ社長が来月1日、福井市で講演=福井2003.7.15大阪朝刊29頁

・・・、モバイルコミュニケーションは今後、企業活動や社会生活にどのような影響を与えていくのかなどについて話す。読売新聞社

(8)経営ひと言/郵政省電気通信局・石原秀昭電波部長「ITSはモーニング娘?」2000.3.3日刊工業新聞9頁

・・・「高度道路交通システム(ITS)・・・の関連市場のキーワードをモバイルコミュニケーション、・・・日刊工業新聞社

(9)つうけん、IT事業強化で本社にMIT推進室設置2000.7.12日刊工業新聞35頁

・・・つうけん・・・は、インターネット、モバイルコミュニケーションなどの情報技術(IT)事業を強化・拡充する。・・・今後の事業展開としてはモバイルコミュニケーション技術・・・などを活用した企業情報通信ネットワーク再構築・・・などを推進する・・・日刊工業新聞社

(10)[特集]デジタルトレンド2000PDAの新商品、続々・・・多彩な機能を搭載2000.7.17東京朝刊10頁

・・・付属品は、・・・携帯電話/PHSと本体を接続する「モバイルコミュニケーションアダプター」など。・・・毎日新聞社

(11)伊藤忠ファッションシステムモバイル文化を調査2000.10.23繊研新聞4面

・・・伊藤忠ファッションシステムはこのほど、「モバイルコミュニケーション共同調査研究プロジェクト」を開始した。・・・繊研新聞社

(12)ライフモノサイト「デジタルカメラ」携帯パチリで合コンバッチリ2000.12.6日刊スポーツ19頁

・・・デジカメ人気の原因は、大きく分けて・・・メールなどによる「モバイルコミュニケーション」の発達、などが挙げられる。・・・日刊スポーツ新聞社

(13)−1 深層断面/破壊と創造、攻めに転じる松下電器。「中村改革」発進2000.12.12日刊工業新聞40頁

・・・創生21計画では・・・「モバイルコミュニケーション」を成長戦略の柱に位置づける。・・・日刊工業新聞社

(13)−2 ズームアップ/松下とNEC、次世代携帯電話事業で提携−プラットフォーム共通化も2001.8.21日刊工業新聞社11頁

・・・松下グループは、モバイルコミュニケーション事業を復活戦略の大きな柱と位置づける。・・・日刊工業新聞社

(13)−3 松下電器、戦略商品ごとの研究体制を構築−16戦略商品群に技術者7700人が参画2001.12.3日刊工業新聞13頁

・・・16の戦略商品群はデジタルテレビ、モバイルコミュニケーション、・・・などを選定。・・・日刊工業新聞社

(14)−1 インタビュー/松下通信工業・川田隆資社長「グループけん引役に」2001.1.11日刊工業新聞11頁

・・・当社の重点分野は(1)モバイルコミュニケーション・・・日刊工業新聞社

(14)−2 松下通信工業、カンパニー制導入2001.4.30日刊工業新聞社7頁

・・・松下通信工業は、・・・従来の8事業部をモバイルコミュニケーションカンパニー、・・・に再編、集約する。・・・日刊工業新聞社

(14)−3 新社長登場/松下通信工業・桂靖雄社長「モバイルに技術力結集」2001.5.8日刊工業新聞社13頁

・・・6月からカンパニー制を導入し、モバイルコミュニケーションカンパニーの社長も兼務する。・・・日刊工業新聞社

(14)−4 松下通信、モバイルコミュニケーション事業強化でセンター新設2001.7.3日刊工業新聞社11頁

・・・松下通信工業は・・・グループをあげてモバイルコミュニケーション事業の成長を加速する。日刊工業新聞社

(14)−5 社内カンパニー統合、「携帯電話」に集中−−松下通信2002.2.5東京朝刊8頁

・・・主力の携帯電話事業「モバイルコミュニケーション」に経営資源を集中する・・・毎日新聞社

(14)−6 松下通信工業、3カンパニーに再編−3G開発で新横浜に共同拠点2002.2.6日刊工業新聞13頁

・・・モバイルコミュニケーションカンパニー・・・は現状維持する方針。日刊工業新聞社

(14)−7 「私の一押し株」携帯端末に重点松下通信工業2002.3.7共同通信

・・・今後モバイルコミュニケーション事業を重点分野ととらえ、携帯端末事業を二○○三年には世界市場占有率を10%とする目標に取り組む。・・・共同通信社

(15)日刊工業新聞、次世代携帯電話と技術動向でセミナー2001.3.16日刊工業新聞社2頁

・・・スカイ・シンク・システムの和仁稔モバイルコミュニケーション事業部部長代理が・・・講演した。日刊工業新聞社

(16)学生広告論文電通賞、沖縄・昭和薬科大学付属高校が1位−−若者の“IT度”調査2001.4.14西部夕刊6頁

・・・課題の「若者とモバイルコミュニケーション」に沿って、携帯電話の利用実態アンケート・・・毎日新聞社

(17)新興市場でGO(6)インデックス−未来技術にチャレンジ2001.5.10日刊工業新聞社5頁

・・・同社はモバイルコミュニケーション分野で初期段階からマーケットを開拓し、・・・モバイルビジネスの可能性を追い求める・・・日刊工業新聞社

(18)募集マリオン2001.5.16東京夕刊6頁

・・・三菱電機=モバイルコミュニケーションツールとしてのウェアラブルタリスマン(身につけられるお守り)・・・朝日新聞社

(19)変わる企業の研究開発(79)富士通研究所(上)組織横断4プロ推進2001.5.17日刊工業新聞社7頁

・・・モバイルコミュニケーション開発研究所はプロジェクト研究から巣立った研究所だ。・・・日刊工業新聞社

(20)ニュース拡大鏡/IT業界、売上高40%減の衝撃2001.10.29日刊工業新聞15頁

・・・【携帯電話】・・・携帯電話をはじめとしたモバイルコミュニケーション分野は前年同期比38%減の1989億円まで落ち込んだ。・・・。日刊工業新聞社

(21)[記者の目]ユニバーサル携帯電話=岩下恭士(メディア企画室)2002.06.13東京朝刊4頁

・・・受信メールを読み上げるムーバF671iは、視覚障害者のモバイルコミュニケーションを大きく前進させた。毎日新聞社

(22)アンリツ、携帯電話機の周波数送受信特性などを高速試験する装置開発2002.9.11日刊工業新聞9頁

・・・アンリツは、・・・携帯電話端末の無線周波数(RF)送受信特性と、呼接続を一括で高速試験するモバイルコミュニケーションテストシステム・・・を開発、発売した。・・・日刊工業新聞社

(23)通信総合研究所、6日に第103回研究発表会2002.12.5日刊工業新聞2頁

・・・通信総合研究所・・・は・・・新時代モバイルコミュニケーションに関する座談会などを開く。日刊工業新聞社

(24)[特集]ITと教育学校のIT化、急進展(その4止)2003.2.24東京朝刊18頁

・・・北欧は地理的条件などから携帯電話などのモバイルコミュニケーションが発達しているが、教育でも携帯電話などを使ったモバイル・ラーニング・・・に熱心に取り組んでいる。毎日新聞社

(25)旭化成マイクロ、半導体設計部門を首都圏・九州の2拠点体制に2003.7.23日刊工業新聞9頁

・・・同社は現在、AV(音響・映像)事業やモバイルコミュニケーション、・・・など5事業グループで構成されている・・・。日刊工業新聞社

(26)ACCESS、ブラウザなどを中国の大手携帯メーカーに提供2003.9.29日刊工業新聞9頁

・・・ACCESSは中国大手携帯電話機メーカーのTCLモバイルコミュニケーションに、・・・携帯電話のメールで利用するマルチメディア・メッセージング・ソフトの提供を始めた。・・・。日刊工業新聞社

(27)ルネサス、次世代携帯向け技術開発で中国政府系機関と提携2003.10.28日刊工業新聞14頁

・・・ルネサステクノロジは27日、中国の政府系機関モバイルコミュニケーションリサーチ(MCR・上海市)と次世代携帯電話向けの技術開発で提携したと発表した。・・・。日刊工業新聞社

(28)株式上場ニューフェース/明豊ファシリシティーワークス・坂田明社長2004.2.25刊工業新聞19頁

・・・都心でITやハイテク、モバイルコミュニケーション環境を整えた生産性の高いオフィスへのニーズは高い。・・・」日刊工業新聞社

以上の事実を総合すると、本願商標をその指定商品(指定役務)に使用しても、自他商品(役務)識別標識としての機能を果たさず、需要者が何人かの業務に係る商品(役務)であるかを認識することができないものといわなければならない。

この点に関し、請求人(出願人)は、本願商標が原審説示の意味合いで、本願指定商品(指定役務)の分野で定着しているとは到底いえない旨主張しているが、上記認定のとおりであるから、その主張を採用することはできない。また、同人は、他人の先願(商願2000−13824号)についても述べているが、当該出願は、平成14年4月12日に出願却下となっており、現在では、その出願当時より一層モバイルコミュニケーションについて知られるようになったと考えられることから、需要者等が本願商標を自他商品(役務)識別標識として認識することができないとした上記判断を左右するものでない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであり、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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