Trademark Appeal Case
周知著名性と商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90981号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4256153号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月22日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類「写真機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
申立人に係る「GIA」の文字よりなる商標及び別紙に示すとおりの構成よりなる商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「宝石の鑑定・鑑別,それらに関するセミナーの企画・運営,並びに宝石の鑑定・識別用装置」について使用され、本件商標の出願前より世界的に周知著名となっているものであるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を徴するに、引用商標が役務「宝石の鑑定、宝石の鑑定の教授」等について使用されていることが雑誌や役務などのカタログより窺うことができ、また、数カ国において引用商標が登録されていることが認め得るところである。
しかしながら、提出された証拠は、申立人自身の作成に係るものにすぎず、引用商標が我が国において申立人の業務に係る役務の商標として本件商標の登録出願前に取引者・需要者間に広く認識され、かつ、著名になっていたかどうかの点は認め難く、その周知・著名性は客観的に明らかであるとはいえない。加えて、本件商標は、引用商標とその外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似するものではないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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