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Trademark Appeal Case

称呼類似性「アクションマン」対「アクション」

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90982号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4256273号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4256273号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年9月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和54年11月22日に登録出願され、「ACTION」の文字を左横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録された登録第1588627号商標(以下「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であるから、その指定商品中「かばん類,袋物」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別紙及び上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成中の文字部分に相応して「アクションマン」の称呼のみを生ずるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その称呼において容易に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者は類似しない商標である。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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