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Trademark Appeal Case

「アクションマン」と「アクション」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90983号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4256274号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4256274号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年9月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年2月27日に登録出願され、「ACTION」の文字を左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録された登録第2647570号商標、昭和53年12月7日に登録出願され、「アクション」の文字を左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年9月30日に設定登録された登録第1538990号商標及び昭和56年6月9日に登録出願され、「アクション」の文字と「ACTION」の文字とを二段に左横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年2月27日に設定登録された登録第1748996号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であるから、その指定商品中「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ビリヤードクロス」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別紙及び上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成中の文字部分に相応して「アクションマン」の称呼のみを生ずるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その称呼において容易に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者は類似しない商標である。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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