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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30174(T2005−30174/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4530850号商標の指定役務中「第42類 機械器具に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,写真の撮影,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計,電気に関する試験又は研究,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,超音波診断装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,理化学機械器具の貸与」については、その登録を取り消す。
本件審判の請求に係る役務中「電子計算機用プログラムの提供」については、その請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4530850号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定役務中「第42類 機械器具に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案,写真の撮影,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計,電気に関する試験又は研究,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,超音波診断装置の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,理化学機械器具の貸与」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標登録原簿及び願書の記載によれば、本件商標の指定役務中には、「電子計算機用プログラムの提供」の役務は包含されていない。

しかるに、本件審判の請求においては、上記役務についても商標登録の取消を求めているものである。

してみれば、「電子計算機用プログラムの提供」について取消を求める審判請求は、その限りにおいては取り消すべき対象を欠く不適法な請求といわざるを得ないものである。

ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、何らの答弁、立証をしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものとし、その余の請求に係る役務「電子計算機用プログラムの提供」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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