Trademark Appeal Case
同一語反復の識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90996号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4257399号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月29日に登録出願され、「ネイルネイル」の文字と「NAILNAIL」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「爪」を意味する「NAIL」の語を二つ結合させても特別の観念を生じさせることはないから、需要者は、「爪用の化粧品」を直感するに過ぎないものである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の用途、品質を表示するにすぎず、商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、一連の構成からなる一種の造語とみるのが相当であり、これがその指定商品の品質を表示するものとして使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者が品質表示と認識するとは言い得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものということはできない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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