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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90998号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4257597号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4257597号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月26日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和28年7月1日に登録出願され、「グリーン」の文字を横書きしてなり、第43類「キャンデー、ドロップ、キャラメル、ビーンズ、チョコレート、ケーキ、チウインガム」を指定商品として、昭和31年8月31日に設定登録され、現に有効に存続している登録第487234号商標(以下、「引用A商標」という。)、、昭和48年9月4日に登録出願され、「GLEEN」の文字と「グリーン」の文字とを二段に併記してなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和52年9月12日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1298766号商標(以下、「引用B商標」という。)、昭和63年3月25日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類「葉緑素入りチューインガム」を指定商品として平成3年11月29日に設定登録された登録第2353059号商標(以下、「引用C商標」という。)、昭和43年8月23日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類「葉緑素入りチウインガム」を指定商品として、昭和46年9月10日に設定登録され、現に有効に存続している登録第928476号商標(以下、「引用D商標」という。)及び平成5年5月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類「葉緑素入りチューインガム」を指定商品として平成8年5月31日に設定登録された登録第3152702号商標((以下、「引用D商標」という。以下、これらを一括して単に「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「チューインガム」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識され、著名となっている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であって、かつ、同一の指定商品に使用されるものであり、また、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。そして、広く認識された商標である「GREEN GUM」、「グリーンガム」が使用される「チューインガム」は葉緑素入りの健康チューインガムとして需要者間に商品の品質に関するイメージが定着しており、したがって、周知・著名商標と類似する本件商標が同一の商品に使用されることにより、需要者に商品の品質の誤認が発生し、さらに、周知・著名商標の存在を認識していたにも拘わらず、その略称である文字と同一の文字を要部とする本件商標の登録を受ける行為は、周知・著名商標の存在を消滅させようとする不正の目的で使用するものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に該当する。

そして、本件商標は、商品流通社会で形成された取引秩序を無視しかつ混乱させることにより、周知・著名商標の有する財産上の価値を減衰させ社会公共の利益に反するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおり「XYLISH」と「FRESH GREEN」の文字とを二段に表してなるものであるところ、下段に表された「FRESH GREEN」の文字部分もそれ自体独立して自他商品の識別機能を果たし得るものとみることができるものである。そして、前半の「フレッシュ」、「FRESH」の文字部分は、「新しい、新鮮な」の意味を有し、また、後半の「グリーン」、「GREEN」の文字部分は、「緑色」の意味を有する語として一般によく知られ、親しまれたものであるから、これよりは「新鮮な緑色」、「新しい緑色」の意味合いを容易に認識させるものであって「FRESH GREEN」の構成文字全体をもって把握・理解されるとみるのが相当である。しかして、かかる構成においては後半の「グリーン」、「GREEN」の文字部分のみを抽出し、該文字部分より生ずる「グリーン」(緑色)の称呼、観念をもって取引に当たるとみるべき特段の事由は見出せないものであるから、本件商標は、下段に表された「FRESH GREEN」の文字に相応して「フレッシュグリーン」(新鮮な緑色、新しい緑色)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、引用A商標は、「グリーン」の構成文字に相応して、「グリーン」(緑色)の称呼、観念を生ずるものであり、引用B商標は、「GLEEN」「グリーン」の構成文字に相応して「グリーン」の称呼を生ずる単なる造語を表したものと理解されるものである。さらに、別紙に示すとおりの構成よりなり、構成中に「GREEN GUM」の文字を表してなる引用C、D、E商標は、「GREEN GUM」の文字全体として需要者に認識されているといえるから、該構成文字に相応してそれぞれ「グリーンガム」の称呼、観念のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、引用商標とその外観はもとより称呼及び観念のいずれからしても類似するものとすることはできない。

そして、申立人提出の各証拠を斟酌するに、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る「チューインガム」の商標として全国の取引者・需要者の間において相当程度知られるに至っていたことを考慮したとしても、引用商標は、「グリーンガム」の称呼、観念により認識されているとみるのが自然であり、単に「グリーン」の称呼、観念をもって取り引きされているとは認め難いから、本件商標をその指定商品について使用した場合、引用商標を想起させるものでなく、これに接する取引者、需要者をして申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。また、本件商標から引用商標を想起させるとはいえないものであるから、本件商標をいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

そして、本件商標は、前述の如く引用商標と類似するものでなく、また、引用商標を想起させるものでもないから、不正の目的をもって使用するものとは認められない。

さらに、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同10号、同第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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