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結論

勝訴(請求認容)

商標「ObjectStyle」の称呼の要部抽出の判断(第4条第1項第11号|審判不服2004−402(T2004−402/J1))

審判番号
不服2004−402(T2004−402/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ObjectStyle」
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−402(T2004−402/J1)・不服)は、本件商標「ObjectStyle」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ObjectStyle」の文字を標準文字により書してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月21日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同年10月3日付けの手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。(以下「引用商標」という。)

(1)登録第3212543号商標は「Object IQ」の文字を書してなり、平成5年3月31日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第3309372号商標は、「Object IQ」の文字を書してなり、平成5年3月31日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Object」と「Style」の両文字は結合してまとまりよく一連に表されているものであることからすれば、「ObjectStyle」の文字を一体として捉えて称呼を特定するものといい得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、その構成中の「Style」の文字が、「文体、話しぶり、スタイル、流儀、様式、型、種類、流行」等の意味を有する語であるとしても、後半部の該「Style」の文字部分を省略し、前半部の「Object」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オブジェクトスタイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「オブジェクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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