結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−402(T2004−402/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ObjectStyle」の文字を標準文字により書してなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月21日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同年10月3日付けの手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。(以下「引用商標」という。)
(1)登録第3212543号商標は「Object IQ」の文字を書してなり、平成5年3月31日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。
(2)登録第3309372号商標は、「Object IQ」の文字を書してなり、平成5年3月31日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Object」と「Style」の両文字は結合してまとまりよく一連に表されているものであることからすれば、「ObjectStyle」の文字を一体として捉えて称呼を特定するものといい得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の「Style」の文字が、「文体、話しぶり、スタイル、流儀、様式、型、種類、流行」等の意味を有する語であるとしても、後半部の該「Style」の文字部分を省略し、前半部の「Object」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オブジェクトスタイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「オブジェクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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