結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23621(T2003−23621/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「毛穴バスター」の文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成14年9月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『毛穴バスター』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中『毛穴』の文字は、『毛の生える皮膚の小さい孔。』の意味を、また、『バスター』の文字は、『やっつけるもの。破壊するもの。』の意味を有するものであるから、これをその指定商品中、例えば、毛穴用の化粧品について使用するときは、該商品が毛穴の汚れをやっつけるための商品であること、すなわち、単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「毛穴バスター」の文字よりなるところ、原審説示のとおり、構成前半の「毛穴」の文字が「毛の生える皮膚の小さい孔」を意味し、構成後半の「バスター」の文字が「やっつけるもの。破壊するもの。」を意味する語であるとしても、その指定商品との関係においては、原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、一種の造語として認識され、把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「毛穴バスター」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識として機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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