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Trademark Appeal Case

「ベガ」と「おり姫さま」の観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90999号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4257686号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4257686号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年1月30日に登録出願され、「ベガ」と「VEGA」の文字を二段に書してなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成1年6月15日に登録出願され、「おり姫さま」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されている登録第2389545号商標(以下「引用商標」という。)と観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

なお、一般的に両商標の観念が類似する場合とは、辞書等を繙くことなく、双方から容易に同一の観念を想起するような場合に始めて観念類似が成立するものというべきである。しかるに、申立人提出の甲第4号証(広辞苑)の「ベガ(Vega)」の項には、「糸織姫、織女星」の記載はあるが、同様の甲第7号証(広辞苑)の「織姫、織姫星」の項には、「ベガ(Vega)」の記載がないところよりみても、両商標は観念が類似するとは言い得ないものと判断するのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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