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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4819(T2004−4819/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイスクリームシティ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成15年5月26日に登録出願され、第30類、第41類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の3件(以下「引用各商標」という。)である。

(1)登録第1115572号商標は、「シテー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和47年4月19日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同50年4月14日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1759170号商標は、「シティ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年11月8日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4497453号商標は、「CITY」の欧文字と「シティ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成12年3月15日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字は同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表されており、観念上も、全体として「アイスクリームの町」のごとき意味合いを容易に想起することのできるものである。

また、これより生ずると認められる「アイスクリームシティ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、たとえ構成中の「アイスクリーム」の文字が指定商品の普通名称等を表すとしても、かかる構成にあっては、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「シティ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見出せない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アイスクリームシティ」の一連の称呼及び「アイスクリームの町」の観念のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「シティ」の称呼及び「都市、町」等の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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