結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4687(T2004−4687/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「警備110番」の文字を横書きしてなり、平成15年4月21日に登録出願され、第45類に属する願書記載の役務を指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、警備に関して、困った時に電話一本で相談・要請に応ずる役務であることを容易に認識させる『警備110番』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定役務に使用しても、前記意味合いを有する広告・宣伝等に使用される一種のキャッチフレーズとして理解するにすぎず、自他役務の識別標識として機能し難いものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、同じ大きさ、同じ書体で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ケイビヒャクトウバン」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。
ところで、本願商標の指定役務に関して、警備業を営もうとする者は、警備業法第4条の規定により都道府県公安委員会の認定を受けなければならないとされているところ、請求人が原審において提出した証拠によれば、請求人は、大阪府公安委員会の認定を受けて、「警備110番」の名称をもって警備業を営んでいることが認められる。
しかして、本願商標は、原審説示のごとき意味合いを看取し得るとしても、これよりは、直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、キャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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