結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8092(T2004−8092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヌードルシティ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類、第41類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ヌードルシティ』の文字よりなるところ、これをその指定役務中『飲食物の提供』との関係でみた場合は、全体として『めん類を主とする飲食物の提供をするところ』程の意味合いを容易に想起させるから、これを前記指定役務に使用しても、これに接する需要者は単に役務の質・内容・提供場所を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「ヌードルシティ」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ヌードルシティ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標からは、「麺の町」程の意味合いを想起し得るとしても、これより、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取し得るとはいい難いばかりでなく、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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