1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,書画,文房具類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム」を指定商品として、平成14年2月18日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4080026号商標(以下「引用商標」という。)は、「EFP」の文字を書してなり、平成7年6月28日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、図形と文字との結合よりなるものであるところ、該構成中、顕著に表してなる「EFP」の欧文字及びその下段に小さく表してなる「エフピー」の片仮名文字のそれぞれの文字部分のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。
そこで、当該構成中の各文字部分から生ずる称呼について見るに、「EFP」の欧文字部分は、色彩を含めた該文字の全体が同一の書体よりなることからすれば、これより「イーエフピー」の称呼を生ずるというのが相当であり、また、「エフピー」の片仮名文字に照応する「エフピー」の称呼も生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、「EFP」の文字よりなるから、該文字に相応して「イーエフピー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標は、引用商標と「イーエフピー」の称呼を同一にする場合のある類似の商標というべきであり、外観及び観念の点を併せ勘案しても、称呼における類似性を否定し得ないものといわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品である「印刷物」を含んでいるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人(出願人)の挙示した審決例は、本件とは事案を異にするものであるから、上記判断を左右するものでない。
よって、結論のとおり審決する。