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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「EFPとエフピーの称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22360(T2002−22360/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−22360(T2002−22360/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「EFP」
争点(論点)
EFPとエフピーの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−22360(T2002−22360/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「EFP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「EFPとエフピーの称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,書画,文房具類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム」を指定商品として、平成14年2月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4080026号商標(以下「引用商標」という。)は、「EFP」の文字を書してなり、平成7年6月28日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、図形と文字との結合よりなるものであるところ、該構成中、顕著に表してなる「EFP」の欧文字及びその下段に小さく表してなる「エフピー」の片仮名文字のそれぞれの文字部分のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。

そこで、当該構成中の各文字部分から生ずる称呼について見るに、「EFP」の欧文字部分は、色彩を含めた該文字の全体が同一の書体よりなることからすれば、これより「イーエフピー」の称呼を生ずるというのが相当であり、また、「エフピー」の片仮名文字に照応する「エフピー」の称呼も生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、「EFP」の文字よりなるから、該文字に相応して「イーエフピー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標は、引用商標と「イーエフピー」の称呼を同一にする場合のある類似の商標というべきであり、外観及び観念の点を併せ勘案しても、称呼における類似性を否定し得ないものといわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品である「印刷物」を含んでいるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)の挙示した審決例は、本件とは事案を異にするものであるから、上記判断を左右するものでない。

よって、結論のとおり審決する。

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