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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91000号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4257885号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4257885号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月24日に登録出願され、「駿河小枝」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年6月12日に登録出願され、「小枝」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和56年4月30日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1460330号商標、昭和46年3月29日に登録出願され、「コエダ」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和55年9月29日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1436774号商標、平成6年6月14日に登録出願され、「小枝」の文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録された登録第3273046号商標及び平成6年6月10日に登録出願され、「小枝」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録された登録第3300069号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「駿河小枝」の文字を同書、同大、同間隔をもってまとまりよく表してなるものであり、構成中の「駿河」の文字が「旧国名、今の静岡県の中央部、駿州」を意味する語であるとしても、これより生ずる「スルガコエダ」の称呼も冗長でなく簡潔に称呼し得るものであることよりすれば、構成文字全体をもって把握、認識されるものとみるのが相当であるから、本件商標は、該構成文字に相応して「スルガコエダ」(駿河小枝)の称呼、観念のみを生ずるものといわざるを得ない。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなり、各構成文字に相応して「コエダ」(小枝)の称呼、観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼及び観念において類似するものということはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりして、その外観においても類似するものということはできないものである。

したがって、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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