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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の差異音の非類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−4821(T2004−4821/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−4821(T2004−4821/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「GLACIER」
争点(論点)
称呼の差異音の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−4821(T2004−4821/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「GLACIER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の差異音の非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グレイリア」の片仮名文字と「GRAILIA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2186486号商標(以下「引用商標」という。)は、「GLACIER」の欧文字と「グレイシア」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和61年8月6日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成元年11月28日に設定登録され、その後、同11年8月31日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであって、上段の「グレイリア」の片仮名文字は、下段の「GRAILIA」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものであるから、これからは、その構成文字に相応して「グレイリア」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「GLACIER」の欧文字は、「氷河」を意味する語であって、下段の「グレイシア」の片仮名文字は、上段の「GLACIER」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものであるから、これからは、その構成文字に相応して「グレイシア」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「グレイリア」の称呼と引用商標から生ずる「グレイシア」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに同数の音構成よりなるところ、第4音において「リ」と「シ」の音に差異を有するものである。

しかして、該「リ」と「シ」の音は、前者が舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声の子音(r)と母音(i)との結合した音節であるのに対し、後者が舌尖を前硬口蓋に寄せて発する無声の摩擦子音(∫)と母音(i)との結合した音節であるから、これらは、たとえ母音(i)を共通にするとしても、子音の調音位置が相違するばかりでなく、それらの前に位置する「イ」(i)の音は、前音「レ」の母音(e)との二重母音となり、聴感上、長音のように聴取されることとも相俟って、該差異音は、明瞭に発音、聴取されるとみるのが相当である。

そうすると、該差異音が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても、全体の音調、音感が相異なり、互いに相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、両商標は、その構成からみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては、本願商標は造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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