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Trademark Appeal Case

結合商標の全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24766(T2003−24766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクティブイエロー」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下(1)および(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「アクティブイエロー」の文字を標準文字で表示してなるところ、全体として「活動的な黄色」を認識するものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、色彩を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、「アクティブ」又は「ACTIVE」の文字からなる、又はそれら両方の文字からなる、あるいは、いずれか一方の文字又はそれら両方の文字を含む登録商標である登録第824772号、登録第1250850号の1、登録第1915430号、登録第1930673号、登録第2349609号、登録第2437698号、登録第2707578号、登録第3053893号、登録第3095639号、登録第4074442号、登録第4342299号、登録第4471872号、登録第4483038号、登録第4492766号、登録第4530236号、登録第4608334号、登録第4608335号の商標(以下、一括して「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、「アクティブイエロー」の文字よりなるところ、該文字は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、全体の構成文字より生ずる「アクティブイエロー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成後半の「イエロー」の文字が、「黄色」の色彩を意味する語であるとしても、これらを一連に書した構成文字全体から、原審において説示するような意味合いが生ずるとは認め難く、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めることもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、上記(1)のとおり、構成文字全体を一体不可分のものと捉えて一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「アクティブイエロー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「アクティブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標を引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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