sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「MOLD BASICS」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2003−21750(T2003−21750/J1))

審判番号
不服2003−21750(T2003−21750/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MOLD BASICS」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21750(T2003−21750/J1)・不服)は、本件商標「MOLD BASICS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコモールドベーシック」の文字を横書きしてなり、第19類「セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成15年4月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4620315号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOLD BASICS」の文字を標準文字により書してなり、平成13年7月13日登録出願、第6類及び第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年11月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「エコモールドベーシック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「エコ」の文字部分が「生態学、環境保護」等を意味する「エコロジー(ecology)」の略語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エコモールドベーシック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「モールドベーシック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。