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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼認定と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12819(T2003−12819/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12819(T2003−12819/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼認定と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12819(T2003−12819/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼認定と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置」を指定商品として、平成13年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4195200号商標は、「NISSHIN」の文字を横書きしてなり、昭和58年7月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月9日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4195201号商標は、「ニッシン」の文字を横書きしてなり、昭和58年7月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月9日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4248096号商標は、「NISSIN」の文字を横書きしてなり、昭和63年9月6日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、両側は青色で「NI」と「IN」の文字を表し、中央部には赤と青の2本の平行線で波形を表し、さらに、その構成全体を横断して1本の光の線が照らしているかのような構成からなるものであるところ、本願商標は、前記文字と線とが外観上まとまりよく一体的に表されており、一種の図形商標と判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標から「ニッシン」の称呼が生ずると認定し、「ニッシン」の称呼を生ずる引用各商標と、称呼上類似すると認定・判断した原審は妥当なものとはいい得ない。

また、本願商標は、特定の観念を生じ得ないものと判断されるから、本願商標と引用各商標とは、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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