結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12819(T2003−12819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置」を指定商品として、平成13年11月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4195200号商標は、「NISSHIN」の文字を横書きしてなり、昭和58年7月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月9日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4195201号商標は、「ニッシン」の文字を横書きしてなり、昭和58年7月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月9日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4248096号商標は、「NISSIN」の文字を横書きしてなり、昭和63年9月6日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用各商標」という。)。
本願商標は、別掲のとおり、両側は青色で「NI」と「IN」の文字を表し、中央部には赤と青の2本の平行線で波形を表し、さらに、その構成全体を横断して1本の光の線が照らしているかのような構成からなるものであるところ、本願商標は、前記文字と線とが外観上まとまりよく一体的に表されており、一種の図形商標と判断するのが相当である。
そうとすると、本願商標から「ニッシン」の称呼が生ずると認定し、「ニッシン」の称呼を生ずる引用各商標と、称呼上類似すると認定・判断した原審は妥当なものとはいい得ない。
また、本願商標は、特定の観念を生じ得ないものと判断されるから、本願商標と引用各商標とは、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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