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Trademark Appeal Case

「MPConsole」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22390(T2003−22390/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MPConsole」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「MPConsole」の欧文字を横書きしてなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において「Console」の文字は、「操作卓、コンピュータを制御する装置、コンピュータ入出力装置」程の意味合いで使用されており、「MP」の文字部分は、商品の品番、形式、規格等(品質)を表すための記号・符号として取引上普通に使用されているアルファベット2字と認められ、これを本願の指定商品に使用しても「品番MPのコンピュータ入出力装置、あるいは品番MPのコンピュータ制御装置」程度の意味合いを理解、認識させるにすぎず、単に商品の品質、機能を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「MP」の文字が、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号を表し、「Console」の文字が「慰める、元気づける」等の意味と共に「操作台、制御装置」等の意味を有する英語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「MPConsole」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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