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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23268(T2003−23268/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IONEAR」の欧文字を標準文字により表してなり、第11類「家庭用電熱用品類,マイナスイオン発生器」を指定商品として、平成14年9月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4231726号商標(以下「引用商標」という。)は、「IONAIRCLEAN」の文字を標準文字により表してなり、平成9年6月18日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「イオニア」の称呼が生ずるとみるのが自然であると判断される。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でをもって書されていて、これより生ずると認められる「イオネアクリーン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標からは、「イオネア」の称呼が生ずるとはいえないから、引用商標より「イオネア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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