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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23815(T2002−23815/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シャルマン」の片仮名文字と「CHARMANT」の欧文字とを上下二段に横書してなり、平成13年9月14日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審における同15年3月24日受付の補正書をもって、第22類「ターポリン(ゴムターポリンを除く)」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第654487号商標(以下「引用A商標」という。)は、「シャルマン」の片仮名文字を横書してなり、昭和38年1月31日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、同39年9月29日に設定登録、その後、昭和51年3月4日、同59年11月26日及び平成7年2月27日の三回にわたり商標権存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第4158381号商標(以下「引用B商標」という。)は、「シャルマン」の片仮名文字を横書してなり、平成9年3月31日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品および附属品,自動車並びにその部品および附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品および附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,陸上の乗物用の交流電動機または直流電動機,タイヤまたはチューブの修繕用ゴムはりつけ片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。同じく、登録第4158382号商標(以下「引用C商標」という。)は、「CHARMANT」の欧文字を横書してなり、平成9年3月31日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品および附属品,自動車並びにその部品および附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品および附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,陸上の乗物用の交流電動機または直流電動機,タイヤまたはチューブの修繕用ゴムはりつけ片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用A商標の指定商品は、前記のとおり、昭和38年1月31日に登録出願の第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類、葬祭用具」であるところ、本願の指定商品は、前記1に示したとおり補正された結果、第22類「ターポリン(ゴムターポリンを除く)」になったものであるから、本願商標と引用A商標とは、その類否について検討するまでもなく、指定商品において抵触しないこととなったものである。

そこで、本願商標と引用B商標及び引用C商標との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり「シャルマン」の片仮名文字と「CHARMANT」の欧文字よりなるものであるところ、「CHARMANT」の欧文字の称呼は、英語風の発音に従えば「チャーマント」であって、上段の「シャルマン」の片仮名文字が必ずしも下段の「CHARMANT」の称呼を特定していると見ることはできないから、本願商標にあっては「シャルマン」と「CHARMANT」の各文字が独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。

そして、引用B商標は「シャルマン」の片仮名文字よりなるものであって、本願商標の上段片仮名文字「シャルマン」と構成文字において同一であるから、その外観において近似し、称呼及び観念を共通にするものであり、また、引用C商標は「CHARMANT」の文字よりなるものであって、本願商標の下段欧文字「CHARMANT」と構成文字において同一であるから、その外観において近似し、称呼及び観念を共通にするものである。

してみれば、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、外観上近似し、称呼及び観念を共通にする、互いに類似する商標である。

次に、本願指定商品は、前記のとおり、第22類「ターポリン(ゴムターポリンを除く)」に補正されているところ、請求人(出願人)は、旧施行令別表第12類の「ターポリン」は、船舶のハッチ付近の装備品の倉口覆布(以下「ハッチターポリン」という。)で、平成3年施行令別表第22類の「ターポリン」は、「長尺・幅広のシートに樹脂をトッピング、フィルムラミネート、ディッピング、塗布(コーティング)し、乾燥させ、その後カレンダー加工(熱プレス)あるいはエンボス加工(型押し)を施したロール状のシート物(原反)で、繊維工業品であり、上塗りした織物、防水した織物」の範疇に属する商品(以下、「ハッチターポリン」と区別する意味で「ターポリン原反」という。)であり、本願商標の指定商品には「ハッチターポリン」は含まれていない旨主張しているので、この点について検討する。

確かに、請求人(出願人)の提出した証拠によれば、「ハッチターポリン」なるものが存在(第22類「ターポリン」がこの「ハッチターポリン」に限定されるものではない。)し、これと「ターポリン原反」とは異なる商品であると認められる。

しかしながら、商標法施行令別表で定める商品及び役務の区分の属する商品又は役務は、その第1条において通商産業省令で定めると規定されており、これを定めた通商産業省令によれによれば、「ターポリン」は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令(以下「旧施行令」という。)別表第12類「輸送機械器具 その部品及び附属品」の「船舶」に属する商品として掲載されていたところ、平成3年の改正により、平成3年政令第299号による商標法施行令(以下「平成3年施行令」という。)別表第22類「ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維」の「八 ターポリン 帆」として「帆」とともに掲載されている。この「帆」は、旧施行令別表では「ターポリン」と同様に第12類「船舶」であった。その後商標法施行令(通商産業省令)は、改正されたが「ターポリン」に関しては改正されていない。

このように、「ターポリン」は、改正前は第12類、改正後は第22類と所属する商品の区分が異なるとはいえ、同一の名称で掲載され、しかも「ターポリン」とともに掲載されている「帆」も同じ経緯をたどっていることからすると、旧施行令別表第12類の「ターポリン」は、平成3年の改正により、平成3年施行令別表第22類に移行したものと見るのが自然であるから、平成3年施行令別表第22類の「ターポリン」は、少なくとも改正前の旧施行令別表第12類の「船舶」中の「ターポリン」であるというべきである。

仮に、請求人が述べるように「ターポリン」が「ターポリン原反」すなわち「防水した織物」を意味するものであるとするならば、それは「第24類」に属する商品であるといい得ても、本願指定商品の区分「第22類」の商品「ターボリン」には属しない商品であるから、本願指定商品「ターポリン(ゴムターポリンを除く)」(何故に「ゴムターポリンを除く」のかは分からないが)は、旧施行令別表第12類の「船舶」に属する「けい船用具」としてのそれであるといわざるを得ない。

したがって、これに反する請求人の主張は、採用できない。

そして、引用B商標及び引用C商標の指定商品中の「船舶並びにその部品および附属品」は、本願指定商品と類似するものである。

そうとすれば、本願商標は、引用B商標及び引用C商標に類似するものであって、その指定商品も類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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