結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15944(T2004−15944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROYCE’」の欧文字を上段に、「ロイズ」の片仮名文字を下段に横書きしてなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月23日に登録出願されたものである。
原査定は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成12年4月24日登録出願、第18類、及び第25類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年3月23日設定登録された登録第4461010号商標(以下「引用商標」という。)と本願商標は、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示した構成よりなるところ、構成中の「ロイズ」の片仮名文字に相応し、「ロイズ」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、構成中の「Lois」の欧文字部分より「ロイス」の称呼を生ずるものである。
そして、本願商標から生ずる「ロイズ」の称呼と引用商標から生ずる「ロイス」の称呼とを比較するに、両者は、語尾において、僅かに「ズ」と「ス」の濁音と清音の音の差異を有するものであり、他の音構成を同じくすることから、それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が近似し、相紛れるおそれがないとはいえないものである。
次に、その観念についてみるに、本願商標及び引用商標のいずれも特定の意味合いを認識させない造語であるから、観念においては比べるべくもなく、また、外観については、欧文字と片仮名文字を2段に普通の態様で表示してなる本願商標と、欧文字を籠字でやや図案化して横書きし、その上部に動物とおぼしき図形を配してなる引用商標とは、その印象も大きく異なるものである。
ところで、商標の類否は、対比された両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、称呼及び観念によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきである。
これを本願商標についてみるに、本願商標と引用商標とは、その称呼において近似する場合があるとしても、観念については比較することができず、かつ、外観において顕著な差異を有し、両商標の与える印象が著しく異なることから、これらを全体的に考察すれば、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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