Trademark Appeal Case
クリスピーの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91012号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4258183号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和59年8月10日に登録出願され、「クリスピー」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(ピザ及び他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品中の「加工食料品(ピザ及び他の類に属するものを除く。)」について使用しても商品の品質を表わすにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「クリスピー」の文字よりなるものであるところ、申立人提出の証拠をみるに、「クリスピー」の語が本件商標の指定商品中「加工食料品(ピザ及び他の類に属するものを除く。)」を取り扱うこの種業界において、「クリスピーシューストリングポテト」、「辛口クリスピー」、「カーネルクリスピー」、「クリスピー」、「カリッとしたクリスピー」、「スパイシー&クリスピー」、「クリスピーセット」、「カリカリとクリスピー」、「クリスピーなパン粉」、「クリスピーな食感」、「カリッとクリスピー」、「ベーコン風味を加えたクリスピーなトッピング」、「衣の食感はクリスピー(カリカリして歯切れがよい)」などの表記をしていることが認められるとしても、上記の記載によっては、どのような意味合いを表しているものであるかを容易に把握、認識し得ないものであり、「クリスピー」の文字が英語の「crisp」から派生した「crispy」の片仮名表記であって、「カリカリした、パリパリした」の意味合いで商品の品質を表したものとして、一般に認識されているということはできないものである。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品中の「加工食料品(ピザ及び他の類に属するものを除く。)」について使用しても商品の品質を普通に用いられる方法で表わすものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、いずれの商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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