結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21869(T2003−21869/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Wide Range Dot Size Modulation」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月27日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同15年7月17日付け手続補正書により、第9類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「適用性の広いドットの大きさの調整」の意を容易に認識させる「Wide Range Dot Size Modulation」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、前記に照応する機能を有した電子計算機用プリンターに使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Wide Range」の文字が「広い範囲」の如き意味合いを、「Dot Size」の文字が「ドットの大きさ」の如き意味合いを認識させる場合があり、さらに「Modulation」の文字が「調整、変調」等の意味を有する英語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「Wide Range Dot Size Modulation」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。