結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23403(T2003−23403/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第7類に属する商品を指定商品として、平成15年3月25日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成15年4月1日付けの手続補正書により、第7類「施肥用装置,根菜植付用溝掘装置,その他の農業用機械器具(「育雛器・ふ卵器」を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その文字構成上、『レベルUP』と一連に読める文字及び前記『UP』の文字の下部に矢印の先が右斜め上45 ゚を向いた矢印図形とその下部に『レベルアップ』の文字を書してなり、一般的に産業機械器具等を取り扱う企業においては、従来の商品に改良を加え、より作業能率の良い商品を開発し、品質がレベルアップされた商品が製造・販売されていることよりすれば(http://www.hirosawa.co.jp/company/参照)、これよりは、全体として、『従来の商品より機能等がレベルアップした商品』の意味合いを認識・理解させ、商品の宣伝・広告語句とする一種のキャッチフレーズであるものとしか認識させないから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「レベルUP」と一連に読める文字及び前記「UP」の文字の下部に矢印の先が右斜め上方を向いた矢印図形とその下部に「レベルアップ」の文字を書してなるものであって、構成文字は外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握され、これをもって自他商品を識別する標識として取引に資されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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