Trademark Appeal Case
アルファベット一文字違いの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91016号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4258470号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月22日に登録出願され、「NCOS」の文字を書してなり、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、「NICOS」(登録第3299945号商標)、「NICOS」(登録第3132929号商標)及び別紙(1)〜(6)に表示したとおりの構成よりなり、商標登録原簿に記載されたとおりの登録出願日、類及び指定商品並びに設定登録日としてなる登録各商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と外観上類似するばかりでなく、その指定役務も互いに抵触するものである。
また、引用各商標は、申立人の業務に係る役務「クレジットカード業」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、これらと類似する本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、前記又は別紙(1)〜(6)に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務「クレジットカード業」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、その商標において十分に区別し得るものであるから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
なお、本件商標は「NCOS」、引用各商標は「NICOS」の文字よりなるところ、両者はアルファベット4文字と5文字という比較的短い文字構成よりなり、第2文字において「I」の文字の有無という明確な差異を有するものであるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合も外観上彼此見誤るおそれはないものとみるのが相当である。
よって、結論のとおり決定する。
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