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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と促音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−17896(T2003−17896/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−17896(T2003−17896/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と促音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−17896(T2003−17896/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と促音の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「EXGEN」及び「エクスジェン」の文字を二段に書してなり、平成14年8月5日に登録出願された2002年商標登録願第65998号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同15年5月12日に登録出願されたものであり、指定商品は第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物 」である。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4463632号商標は、標準文字で「X−Gen」の文字を横書きしてなり、平成11年11月11日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具」を指定商品として同13年3月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、その構成中、下段の「エクスジェン」の片仮名文字は上段の「EXGEN」の読みを特定するものといえるから、これより「エクスジェン」の称呼が生じること明らかである。

一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これに接する取引者、需要者は、特段の事情のない限り、我が国においてもっとも馴染みのある外国語である英語の発音方法に基づいて称呼するのが自然であり、そうすると、その構成中の「Gen」の文字部分は、「gentleman」、「general」、「hydrogen」、「oxygen」などの例に倣い「ジェン」と発音されるから、これより引用商標の全体として「エックスジェン」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「エクスジェン」の称呼と引用商標から生ずる「エックスジェン」の称呼を比較するに、両者は語頭音における促音の有無の外は音構成を共通にし、しかも、当該差異も明確には聴取されにくい微差に過ぎないものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、全体としての語調・語感が近似し、互いに聴き誤るおそれのあるものと判断するのが相当である。

なお、請求人は、引用商標からは多様な称呼が生じ得るものであり、そのような場合、需要者は称呼のみを手がかりに商品識別をせず、外観・観念も含めて総合的に判断するものであると主張するが、引用商標よりは「エックスジェン」の称呼を生ずるとするのが自然であること上記のとおりであり、また、本願商標も引用商標も文字のみから構成され、いずれの文字も特段の意味合いを有しない造語と目されるところ、このような商標の場合、商品識別において称呼の占める割合はきわめて大きいといえるものであるから、かかる主張を採用することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、類否について総合的に判断するとき、その称呼において類似する商標というべきである。そして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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