結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16381(T2004−16381/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「天下ゲッター家康」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第28類「遊戯用器具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品として、平成15年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は、(1)ないし(2)のとおり認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第4688768号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、前記拒絶の理由に引用した登録第4688768号商標(以下「引用商標」という。)は、「家康」の文字を標準文字で書してなり、平成14年12月10日に登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,映画機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品として、同15年7月4日に設定登録されたものである。
(2)本願商標は、江戸幕府を新たに開いた江戸時代の代表的政治家たる「徳川家康」の略称「家康」の名を構成要部に書してなるところ、該文字は、人口に膾炙された、徳川家康の名でその遺族も現存するところである。ところで、商標法は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法第4条第1項第7号)については商標登録を受けることができない旨、規定している。本願商標は、構成要部に「家康」の文字を書してなるところ、該文字は、前記認定のとおり、本願商標の構成要部文字が該著名人の姓名の略称であることよりすれば、本願出願人は、その遺族、親族と無関係であるにもかかわらず「家康」の名声に便乗してその名声を利用しようとするものと容易に推認されるものであるから、本願商標をその指定商品・役務に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記1のとおり「天下ゲッター家康」の文字よりなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的に表されており、観念上も、全体として「天下を手に入れた家康」のような意味合いを把握することのできる一種の造語と見るのが自然である。また、これより生ずると認められる「テンカゲッターイエヤス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼できるものであり、他に構成中の「家康」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせない。
他方、引用商標は、上記2(1)のとおり「家康」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「イエヤス」の称呼を生じ、「人の名前、特に徳川家康の名前」のような観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標から生ずる「テンカゲッターイエヤス」の称呼と、引用商標から生ずる「イエヤス」の称呼とは、その構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼するも、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、両商標から生ずる観念についても、前記したとおりであるから、明白な差異が認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第7号について
本願商標は、その構成中に「家康」の文字を有しているとしても、その前半に「天下ゲッター」の文字を有しているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、需要者、取引者をして上記(1)で認定したとおり、全体として一種の造語を表したものと理解し、把握されると見るのが相当である。
また、本願商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、あるいは、特定の国若しくはその国民を侮辱するもの、又は、一般に国際信義に反するものでなく、更に、他の法律によって、その使用が禁止されているものとも認められない。
してみれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するということはできない。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第7号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。