結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3928(T2005−3928/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サニックス」の片仮名文字を書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成14年10月25日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年8月12日付け提出の手続補正書により、第5類「はえ取り紙,防虫紙」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4398486号商標は、「サネックス」の片仮名文字と「SUNNEX」の欧文字を二段に併記してなり、平成10年12月18日に登録出願された商願平10−108007号をもとの商標登録出願とする商標法第10条第1項に基づく新たな商標登録出願として、同11年12月1日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第4639649号商標は、「SUNNEX」の欧文字と「サネックス」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成13年10月3日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同15年1月24日に設定登録されたものである。(以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。)
本願商標は、「サニックス」の片仮名文字よりなるところ、全体として特定の意味を有する既成語を表したものとはいえず、その構成文字に相応して「サニックス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標の構成中の「SUNNEX」の欧文字部分が特定の意味を有する既成語を表したものとはいえないところ、引用商標からは、「サネックス」の片仮名文字部分に相応して「サネックス」の称呼が生ずるものである。
そして、本願商標より生ずる「サニックス」の称呼と引用商標より生ずる「サネックス」の称呼とを比較するに、4音という短い音構成にあって、第2音における「ニ」と「ネ」の音の差異を有し、該差異音が促音を伴うことによって強音として聴取される音であることから、その差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときには、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものであり、観念については、共に特定の意味を有しない造語であるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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