Trademark Appeal Case
称呼類似性:長音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−9914(T2003−9914/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CATAN」と「カタン」の文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年2月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成14年3月5日付け手続補正書により、第9類「ダウンロード可能な携帯電話機用又は簡易型携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な画像,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機専用のゲームプログラム,業務用テレビゲーム機専用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・同機用筐体,その他の業務用テレビゲーム機,スロットマシン,ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用ゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・フロッピーディスク及び光学読取り式ディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・光学読取り式ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・光学読取り式ディスク,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・コンパクトディスク,電子出版物,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,眼鏡」及び第28類「盤ゲーム,遊戯用カード,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード器具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4345454号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年11月18日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「カタン」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、別掲に表示したとおり、カッパの擬人化した図形を中央に配し、その上部に「ママとあそぼう」と「ピンポンパン」の文字をまとまりよく二段に書し、下部に「カータン」の文字を書した構成よりなるものである。
そして、引用商標の文字部分と図形部分は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見出せないものであるから、これらはそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そうとすると、引用商標は、その上部文字部分から、「ママとあそぼうピンポンパン」の称呼が、下部の文字部分から、「カータン」の称呼がそれぞれ生ずるとみるのが自然である。
そこで、本願商標より生ずる「カタン」の称呼と引用商標の下部の文字部分より生ずる「カータン」の称呼を比較するに、両者はわずかに語頭部の「カ」に続く長音の有無という差異にすぎないところ、その長音は前音「カ」に吸収されて明瞭に聴取し難いものであることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、聴感が近似し、彼此聴き誤るおそれが十分あるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観において差異があり、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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