Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91024号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4259319号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和47年1月14日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年9月20日に設定登録された登録第1220877号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和57年8月27日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録された登録第1761712号商標(以下「引用B商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「ソファード」の称呼を生ずるものである。他方、引用各商標は、その構成文字に相応して「ソファリード」の称呼を生ずること明らかである。
してみると、本件商標及び引用各商標より生ずる各称呼は、構成音、構成音数において顕著な差異が認められ、それぞれを一連に称呼しても語感語調を異にするものであって、称呼において相紛れるおそれのないものであり、また、その外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用各商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「抗めまい剤」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められないし、本件商標は前記したとおり引用各商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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