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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−973(T2004−973/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WORD.NET」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月21日(パリ条約に基づく優先権主張2000年6月21日アメリカ合衆国)に登録出願、その後、指定商品については、同16年4月14日付けの手続補正書により補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3217928号商標(以下「引用商標」という。)は、「++WORD」の構成よりなり、平成5年6月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、これを全体として一連一体のものとして捉え、該文字に相応して生ずる「ワードドットネット」又は「ワードネット」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当であり、しかも、前記称呼はいずれも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、その構成中の「.NET」の文字が一体的に表された構成上、たとえ、該文字がドメイン名の一つとしての意味合いを理解されるとしても、これを省略し、前半部の「WORD」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ワードドットネット」又は「ワードネット」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ワード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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