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Trademark Appeal Case

称呼の同一性による類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24384(T2003−24384/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シオン」の片仮名文字と「紫苑」の漢字及び「sion」の欧文字を三段に書してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年6月11日付け手続補正書をもって、第14類「貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4666864号商標(以下「引用商標」という。)は、「シオン」の文字を標準文字により書してなり、平成14年5月21日に登録出願、第14類「貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として、同15年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示したとおり「シオン」「紫苑」「sion」の文字よりなるところ、「シオン」の文字と「sion」の文字部分は、「紫苑」の漢字部分の読みを片仮名文字と欧文字とで表したものと認められるものであるから、その構成文字に相応して「シオン」の称呼、「(淡紫色の優美な花を多数つけるキク科の多年草である)紫苑」の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2に示したとおり「シオン」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「シオン」の称呼を生ずるものであり、また、(株)岩波書店発行の広辞苑第5版によれば、「しおん」の見出しのもとに「師恩」「紫苑」「歯音」等の語の記載が認められるが、いずれも一般に親しまれた語ということはできず、片仮名文字よりなる「シオン」の文字よりは、観念を特定し得ないものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において差異があり、観念については比較することができないことを考慮しても、「シオン」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標に対して、商標登録の無効の審判(無効2004−35072)を請求した旨述べているが、請求不成立の審決が平成16年11月24日に確定し、その登録が同年12月20日にされている。

よって、結論のとおり審決する。

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