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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22391(T2003−22391/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、その構成を「MPWatcher」の欧文字より表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成15年4月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである。

(1)登録第3254906号商標は、「WATCHER」の文字よりなり、平成5年12月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4012985号商標は、「LS−WATCHER」の文字よりなり、平成6年10月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4223278号商標は、「ウオッチャー」「WATCHER」の文字を上下二段に書してなり、平成9年6月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4367626号商標は、「ウォッチャー」の文字よりなり、平成10年12月18日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4435413号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年11月24日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(6)以上、5件の引用する登録商標を以下、一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおり「MPWatcher」の文字よりなるところ、その構成中「Watcher」の文字が、「監視人、番人」等の意味を有するとしても、各構成文字は同じ書体、同じ間隔よりなり、外観上もまとまりよく一体的に構成されているものである。

そして、これより生ずると見られる「エムピーウオッチャー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Watcher」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より「ウオッチャー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、その前提において失当であり、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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