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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「標語結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−21895(T2003−21895/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−21895(T2003−21895/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
標語結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−21895(T2003−21895/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「標語結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成14年9月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『心願成就』、『精進精進』、『六根養生』、『六根清浄』の文字をありふれた図形の一つである『●(黒丸)』の上下左右に配してなるものであるが、『心願成就』の文字からは『心からの願いが叶うこと』、『精進精進』は『ひたすら仏道修行に努め励むこと』、『六根養生』は『六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)の健康を保つこと』、『六根清浄』は『六根の執着を断ち、清浄な精神を所有し、霊妙な術を修得すること』の意味合いを認識させるので、これを指定する役務中、例えば『宗教・占いに関する知識の教授』について使用するときは、一種の標語として理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり「心願成就」、「精進精進」、「六根養生」、「六根清浄」の各文字を、「●(黒丸)」の図形を中心に上下左右に配してなるものであるところ、その構成中の「心願成就」の文字部分が「心からの願いが叶うこと」を、「精進精進」の文字部分が「ひたすら仏道修行に努め励むこと」を、「六根清浄」の文字部分が「六根の執着を断ち、清浄な精神を所有し、霊妙な術を修得すること」を意味する語であり、また、「六根養生」の文字部分が「六識を生ずる六つの感官、すなわち、眼・耳・鼻・舌・身・意の称」を意味する「六根」と「生命を養うこと。健康の増進をはかること。衛生を守ること。摂生。」を意味する「養生」とを連結した造語であって、原審説示のように「六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)の健康を保つこと」の意を想起させるものであるとしても、かかる構成においては、全体をもって一体不可分なものと理解し把握され、取引に資されると見るのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務中、「宗教・占いに関する知識の教授」はもとより、本願の指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授」に使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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