1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月24日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定商品は、当審における平成17年7月22日付け手続補正書により、第28類「運動用固定式自転車,ランニングマシン,運動用トレッドミル,運動用機械器具,エリプティカルトレーナーマシン,運動用固定式舟漕ぎ具,階段型運動用機械器具,重量挙げ用具,手動式運動用具,運動中の人間の心拍数をモニタリングするための充電式装置付き運動用具,その他の運動用具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
(1)本願商標は、登録第3254822号(以下「引用商標」という。)の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中には明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)引用商標の商標登録原簿によれば、指定商品中「運動用特殊衣服」について、商標権一部取消しの審判が請求され、取消し請求にかかる指定商品について、その登録を取消す旨の審決の確定登録が平成17年1月24日になされているものであるから、本願指定商品と同一又は類似の商品はすべて取り消された。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
(2)本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められ、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。