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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16240(T2003−16240/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第15類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月7日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同15年7月23日付け手続補正書をもって、同手続補正書のとおり補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、音楽を意味する『MUSIC』の文字と『電子の、インターネットの』の意を表す文字として他の語に冠して用いられている『E』の文字と『ネットワーク』の略称として使用されている『NET』の文字をハイフンで結んだ『E−NET』の文字とを一連に『MUSIC E―NET』と表してなり、全体として『音楽を専門とする電子化されたネットワーク』の如くの意味合いを容易に認識させるから、その指定商品又は指定役務について使用しても、これに接する需要者は、例えば音楽をダウンロードしたり、商品や役務に関する情報を得ることができるなど、その商品や役務に関して前記のネットワークが何らかの形で利用することが可能であることが表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおりであり、「MUSIC」、「E」、「NET」のそれぞれの文字が原審説示の意味を有するものであっても、これらと「−」とを組み合わせた本願商標より、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

また、その構成中の「E」の文字はデザイン化されており、構成文字全体として十分に自他商品及び役務の識別力を有するものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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