結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20658(T2003−20658/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モバイルバーコード」の片仮名文字と「Mobile Barcode」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「可動性の,移動式の」の意を有し、特に本願指定商品に係る分野においては「オフィスや自宅以外の場所から,携帯型パソコンや携帯電話などを使い、ネットワークを通じて情報をやりとりすること。また,それに用いる機器のこと」を表す「Mobile」「モバイル」の文字と「集計などを能率的にするために用いられる符号で、太さの異なる線の組合せで情報を表したもの」を認識させる「Barcode」「バーコード」の文字とを「Mobile Barcode」「モバイルバーコード」と二段に書してなるものであり、これより全体として「携帯電話などへバーコードから得た情報を送る機器」の意味合いを容易に認識させるものであるから、出願人がこれをその指定商品中、前記に照応する商品に使用しても、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「モバイル」及び「Mobile」の文字が「移動式の,可動性の」等の意味を、また、「バーコード」及び「Barcode」の文字が「太さや間隔の異なる棒を並べ合わせて表示する符号」等の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、原審説示の「携帯電話などへバーコードから得た情報を送る機器」の意味合いを直ちに理解させるものでもなく、具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない造語よりなるものというのが相当である。
また、「モバイルバーコード」及び「Mobile Barcode」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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