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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「モバイルバーコードの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20658(T2003−20658/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−20658(T2003−20658/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
モバイルバーコードの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20658(T2003−20658/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「モバイルバーコードの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モバイルバーコード」の片仮名文字と「Mobile Barcode」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「可動性の,移動式の」の意を有し、特に本願指定商品に係る分野においては「オフィスや自宅以外の場所から,携帯型パソコンや携帯電話などを使い、ネットワークを通じて情報をやりとりすること。また,それに用いる機器のこと」を表す「Mobile」「モバイル」の文字と「集計などを能率的にするために用いられる符号で、太さの異なる線の組合せで情報を表したもの」を認識させる「Barcode」「バーコード」の文字とを「Mobile Barcode」「モバイルバーコード」と二段に書してなるものであり、これより全体として「携帯電話などへバーコードから得た情報を送る機器」の意味合いを容易に認識させるものであるから、出願人がこれをその指定商品中、前記に照応する商品に使用しても、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「モバイル」及び「Mobile」の文字が「移動式の,可動性の」等の意味を、また、「バーコード」及び「Barcode」の文字が「太さや間隔の異なる棒を並べ合わせて表示する符号」等の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、原審説示の「携帯電話などへバーコードから得た情報を送る機器」の意味合いを直ちに理解させるものでもなく、具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない造語よりなるものというのが相当である。

また、「モバイルバーコード」及び「Mobile Barcode」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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