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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語頭音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91025号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91025号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91025号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭音の差異」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4259386号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4259386号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4259386号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和53年12月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年9月30日に設定登録された登録第1542896号商標(以下「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念の点からはもとより、文字部分から生ずる称呼からみても、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音の差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、この点からも類似しないから、全体として互いに紛れることのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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