Trademark Appeal Case
称呼の類似性と語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91025号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4259386号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4259386号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和53年12月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年9月30日に設定登録された登録第1542896号商標(以下「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念の点からはもとより、文字部分から生ずる称呼からみても、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音の差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、この点からも類似しないから、全体として互いに紛れることのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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