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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:中間音の差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−808(T2004−808/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SONEX」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月19日に登録出願、その後、指定商品については、同15年8月6日付けの手続補正書により補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2070661号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年5月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ソネックス」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、幾何学的模様の図形とその右側に「SOLEX」の文字を書してなるものであるところ、該図形部分と「SOLEX」の文字部分とは、構成上それぞれ独立して看取され、他にこれを常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の事情も見当たらないものである。

そうすると、引用商標は、その構成中の「SOLEX」の文字部分のみも独立して自他商品の識別機能を有するものといわなければならないから、該文字部分に相応し「ソレックス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ソネックス」の称呼と引用商標より生ずる「ソレックス」の称呼を比較すると、両称呼は中間において「ネ」と「レ」の音の差異があるところ、促音を伴うこれらの音は中間にあっても明瞭に発音されるものであり、この中間音の差が共に4音という比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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