結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14459(T2003−14459/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「バリラックス」の文字を標準文字により書してなり、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年4月5日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『バリラックス』の文字を書してなるところ、エシロール アンテルナショナル(コンパニ ゼネラル ドプテイク)(以下、単に「エシロール社」という。)(フランス国94220 シャラントン ル ポン リュ ド パリ 147所在)が商品「眼鏡レンズ」に使用して著名な商標「VARILUX」と類似するものであるから、これを本願の指定役務に使用するときは、恰も上記会社に係る役務であるか、若しくは同社と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
原査定で示したエシロール社の業務に係る商品「眼鏡レンズ」を表示する商標「VARILUX」は、本願商標の登録出願時前より取引者・需要者の間において広く認識されていると認め得るものである。
しかしながら、本願商標の指定役務は、第43類及び第45類に属する役務であって、「眼鏡レンズ」とは、その製造・販売の事業者と役務の提供の事業者、取引系統、用途等を著しく異にするものである。
してみれば、本願商標の指定役務と「眼鏡レンズ」は、前記のとおり著しく異なることよりすれば、近年における企業の多角的経営の実情、前記商標の周知・著名性の度合いを考慮するとしても、本願商標をその指定役務に使用した場合、エシロール社の商標「VARILUX」を連想、想起させるものとはいえないから、本願商標はエシロール社又はエシロール社と経済的、組織的な関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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