結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10882(T2004−10882/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウイネット」の片仮名文字を標準文字として表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ウイネット』の文字を左横書きで普通に用いられる方法で書してなるところ、これは、本願指定商品中『印刷物』との関係において、(WE−NET;水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術)単行本(書籍)の題号・指定商品の内容・著作物・画像著作物の記録媒体の品質(内容)の表示とみられる。したがって、本願商標は、その指定商品中『印刷物』との関係においては、(WE−NET;水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術)著作物・(WE−NET;水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術)画像著作物を特定する名称である題号(内容・品質表示)・標目と認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記内容を表示する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質(印刷物の内容)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ウイネット」の片仮名文字を表してなるところ、当該文字は、直ちに特定し得る観念を生ずることのない造語よりなるものというのが相当であって、原審説示のごとく、特定の著作物の内容を表示するとはいい難いものである。
また、たとえ、本願商標が「書籍」等の題号として用いられたとしても、該表示のみから書籍等の内容を直ちに特定するものとは認め難いばかりでなく、当審において調査するも、当該文字が、「書籍」等の題号として取引上用いられ、知られているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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