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結論

勝訴(請求認容)

商標「ウイネット」の造語の識別力と内容表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−10882(T2004−10882/J1))

審判番号
不服2004−10882(T2004−10882/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ウイネット」
争点(論点)
造語の識別力と内容表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−10882(T2004−10882/J1)・不服)は、本件商標「ウイネット」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と内容表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウイネット」の片仮名文字を標準文字として表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ウイネット』の文字を左横書きで普通に用いられる方法で書してなるところ、これは、本願指定商品中『印刷物』との関係において、(WE−NET;水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術)単行本(書籍)の題号・指定商品の内容・著作物・画像著作物の記録媒体の品質(内容)の表示とみられる。したがって、本願商標は、その指定商品中『印刷物』との関係においては、(WE−NET;水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術)著作物・(WE−NET;水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術)画像著作物を特定する名称である題号(内容・品質表示)・標目と認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記内容を表示する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質(印刷物の内容)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ウイネット」の片仮名文字を表してなるところ、当該文字は、直ちに特定し得る観念を生ずることのない造語よりなるものというのが相当であって、原審説示のごとく、特定の著作物の内容を表示するとはいい難いものである。

また、たとえ、本願商標が「書籍」等の題号として用いられたとしても、該表示のみから書籍等の内容を直ちに特定するものとは認め難いばかりでなく、当審において調査するも、当該文字が、「書籍」等の題号として取引上用いられ、知られているという事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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