結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16927(T2003−16927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EV」の文字と「Grand Prix」の文字をハイフンを介して「EV−Grand Prix」と書してなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年10月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年7月8日付け手続補正書により、「電気自動車用タイヤ」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第464803号商標は、「GRANDPRIX」「ぐらんぷりー」の文字を上下二段に書してなり、昭和29年5月18日に登録出願、第20類「自転車及び其の各部、その他本類に属する商品」を指定商品として、同30年4月25日に設定登録がなされ、その後、同50年8月27日、同60年5月15日、平成7年10月30日及び同17年1月18日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、前記に示すとおり「EV−Grand Prix」の文字よりなるところ、その構成中「EV」の文字は、指定商品「電気自動車用タイヤ」との関係では、電気自動車(Electric Vehicle)の略語として、「電気自動車ハンドブック」(丸善株式会社)に表示されていることが、以下のインターネットのウエブサイトで確認し得るものである。
「電気自動車(EV)用タイヤ」の表題の下、「重荷を支え、転がり、衝撃を和らげ、安全に曲がり、止まるというタイヤの機能はEVでも内燃機関自動車でも同様であるが、あえていうなら、現在のEVでは内燃機関自動車に比べエネルギーの有効利用が切実な問題であるため、転がり抵抗の低減が優先課題であると考えられる。 転がり抵抗低減は、近年のタイヤ開発の主要技術テーマであるが、特にEV特有の領域があるわけではない。一方、製品としてはEVに一般のタイヤを装着した場合、通常はあまり意識されない転がり抵抗の差が顕在化する可能性もあることから、EV専用をうたい、EVユーザーが低転がり抵抗タイヤを選択しやすいように配慮する場合もある。」との表示があること。(http://www.itsev.com/j/tech/tech_j34.html)
そうだとすれば、本願商標の「EV」の文字が商品の品質もしくは記号・符号を表示するというよりは、前記したように「EV」の文字は「電気自動車」の略語と認識される文字というべきである。
しかして、本願商標は、その構成上、「EV」の文字部分も含めて全体として一体不可分のものとして把握される一種の造語よりなる商標と見るのが自然というべきである。
してみれば、本願商標からは「イイブイグランプリ」の称呼のみが生ずるものというべきであって、単に「グランプリ」の称呼は生じないものである。そして、両商標は、その観念及び外観においても紛れるものということはできない。
したがって、本願商標より「グランプリ」の称呼が生ずるとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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