結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−776(T2004−776/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NETSECURE」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「NETSECURE」の英文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「NET」の文字が通信やコンピュータのネットワークを意味する「network」の略語として使用され、また、「SECURE」の文字が「安全にする、保護する」の意味を有するため、全体として「ネットワークを安全にする・保護する」の意味合いを理解させるものである。そして、特に通信やコンピュータ関係の分野においては、ネットワーク上のウィルス対策用のプログラム、電子商取引の安全性の確保や個人情報の保護のためにデータの暗号化に対応したプログラムなどが販売等され、あるいはこれらのプログラムがインストールされたサーバーや電子計算機などの機器も販売されている。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、上記した機器のように、ネットワーク接続のための安全対策がとられている商品であることを認識させるにとどまると判断されるから、自他商品の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「NET」の文字が、「放送網、ネットワーク、インターネット」等の意味を有し、「SECURE」の文字が「安全にする、保護する」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「NETSECURE」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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