結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24889(T2003−24889/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「R―mini」の文字を標準文字により書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表す記号符号として普通に使用されているアルファベット文字の類型と認められる「R」の文字と、「小型の」等を意味する英語として広く親しまれている「mini」の文字とをハイフンを介して連結して普通に「R−mini」と書してなるものであるから、本願指定商品について使用するも、「R規格の小型の商品」程度の意味合いを容易に想起させる以上に格別顕著なところがなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「R」の文字が、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号を表し、「mini」の文字が「小型のもの」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「R−mini」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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