結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5742(T2003−5742/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として平成14年3月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4394331号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年6月15日登録出願、第12類「自動車の部品及び附属品,二輪自動車の部品及び附属品」を指定商品として同12年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標及び引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、本願商標は長円とおぼしき円に囲まれた上半分の黒を背景にした部分に「PERFECT」の文字、下半分の白を背景にした部分に「CONDOR」の文字が書されている。
そして、本願商標が前記のような構成だとしても、全体としてまとまりよく一体的に把握し得るものであり、上段の「PERFECT」の文字と下段の「CONDOR」の文字との関係が、その意味合いにおいて軽重の差もなく、全体から生ずる「パーフェクトコンドル」の称呼も、格別冗長という程でもなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は一種の造語というべきであり、常に全体が一体のものとして認識・把握され、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標より「パーフェクト」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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