Trademark Appeal Case
不正使用目的の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91028号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4259445号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4259445号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月27日に登録出願、標準文字による「金盃菊」の文字を横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、不正使用の目的(即ち、「金杯菊」を登録することにより、これに慣用商標である「正宗」を付加して「金杯菊正宗」とし、周知著名な「菊正宗」に対する類似性から、申立人の業務に係る商品との出所の混同を生ぜしめる目的)をもって出願されたものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実は認められないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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