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結論

敗訴(請求棄却)

商標「金盃菊」の不正使用目的の判断(第4条第1項第7号|審判平成11年異議第91028号)

審判番号
平成11年異議第91028号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「金盃菊」
争点(論点)
不正使用目的の判断
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91028号・異議)は、本件商標「金盃菊」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「不正使用目的の判断」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4259445号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4259445号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4259445号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月27日に登録出願、標準文字による「金盃菊」の文字を横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、不正使用の目的(即ち、「金杯菊」を登録することにより、これに慣用商標である「正宗」を付加して「金杯菊正宗」とし、周知著名な「菊正宗」に対する類似性から、申立人の業務に係る商品との出所の混同を生ぜしめる目的)をもって出願されたものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実は認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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